先輩…造船所勤務の溶接工。パチンコパチスロの資金は給料前借り
後輩…先輩と同じ会社の営業職。
この造船所もすっかり人が減りましたね。
せやな~。
コロナの影響で半分以上が休業中だしな。
あれだけ忙しかったのに、まさか土日休みの週休二日になるとは思ってなかったわ。
今までが異常なほど忙しかったんですよ。
給料は減りますが
僕は今がちょうど良いですね。
そうなんけど、2021年の今年から金曜日も休みにして、週休三日になるってよ。
…ってことは、先輩、
金曜日のパチイベゲットだぜ!
今回は、「溶接ヒューム」についてなんですが、法改正により今年の2021年4月から新しくなるのでこれについて紹介していきます。
あれ?それってこの前やったやん。
はは~ん。うp主のヤツ、さてはネタ切れだな。
うp主と会って話したところ、ネタのストックは20以上あると言っていたので、ネタ切れではないようです。
ただ、ネタ帳を見せてもらったんですが、とてもじゃありませんが酷い有り様でした。
2020年の5月に「溶接ヒュームが特定化学物質として規制されますよ」が公布され、2021年4月施行の「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要)」が発表され、そのため現場はかなり混乱していました。
めんどくさそうな話だもんな。
前回紹介した記事を読み返してみると、ちょっとわかりにくく、説明不足な部分もあったので、厚労省のHPから「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要)」を抜粋しつつ、わかりやすく簡単に読み進めたいと思います。
もうすでに若干帰りたい。
続けますよ。
今回はこちらを参考にしました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について
令和2年3月30日労働基準局安全衛生部
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要)
1 特定化学物質の追加
特定化学物質(第2類物質)に、①「溶接ヒューム」並びに②「塩基性酸化マンガン」を追加する(※)。
2 溶接ヒュームに係る作業環境測定の適用除外
特定化学物質(第2類物質)に適用される規制のうち、作業環境測定を行うべき作業場については、溶接ヒュームに係る作業を行う屋内作業場を除くこととする。
3 経過措置
令和4年3月31日までの間は、溶接ヒューム並びに塩基性酸化マンガンに係る業務の作業主任者を選任することを要しない。
4 施行期日
公布日:令和2年4月下旬(予定)
施行日:令和3年4月1日
※ この結果、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係る業務について、新たに作業主任者の選任(労働安全
衛生法(以下「法」という。)第14条関係、)、作業環境測定の実施(法第65条関係。塩基性酸化マンガンに係る業務に限る。)及び有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施(法第66条第2項前段関係)が必要となる。
1 特定化学物質の追加
これはそのままの意味なので先輩でもわかりますよね。
特定化学物質(第2類物質)に、①「溶接ヒューム」並びに②「塩基性酸化マンガン」を追加する(※)。
・・・?
「溶接ヒューム」は、じん肺作業として扱ってきましたが、煙が超ヤベーから「特定化学物質」として今後は扱うから、ってことですね。
ワンランク上の特定化学物質にするから、その分ルールが増えるってことでOK?
OKです。
ヒュームは溶接者だけでなく周りで作業してる人にも悪影響だからな。
タバコの分煙と似てるんちゃう。
その辺をこれから紐解いていきますね。
2 溶接ヒュームに係る作業環境測定の適用除外
これもそのままの意味ですね。
特定化学物質(第2類物質)に適用される規制のうち、作業環境測定を行うべき作業場については、溶接ヒュームに係る作業を行う屋内作業場を除くこととする。
「屋内作業を除くこととする。」 ってことは、屋内作業では作業環境測定をやって、屋外ではやらなくてもいいってやつか?
ええ。そのままですよ。
文章がややこしいねん。スッと入ってこない。
3 経過措置
これは歓迎すべき部分ですね。
令和4年3月31日までの間は、溶接ヒューム並びに塩基性酸化マンガンに係る業務の作業主任者を選任することを要しない。
「要しない」ってなんやねん。
必要としない=不要、ってことですね。
だったら「不要」って書きゃあいいのに。誰のための「要しない」なん?これじゃ誰のためのおもちゃ枠?と一緒やん。
言いたい気持ちはわかりますが先輩、
令和4年ってことは2022年、あと1年ちょいか。
そうなりますね。
2020年は作業主任者の申し込みが殺到しましたので、今年のうちに講習を受けたいところですね。
4 施行期日
公布日:令和2年4月下旬(予定)
施行日:令和3年4月1日
これは俺でもわかる。わかりやすい。
これでええねん。「要しない」とかマジでいらん。
先輩、ちょっとややこしくなりますが、ここまでは「政令案」 で、次からは「省令案」になります。
、、、は?
政令案は大まかな枠で、省令案は細かい取り決めになるので、ここからが肝心なところですよ。
シンフォギアが俺を呼んでる気がする。
気のせいなので続けますね。
特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の
一部改正する省令案(概要)その1
とはいっても、この省令案はその1~その5まであり、全部やるとなるとクッソ長いので、先輩の工場で変えなければならない所をアップします。
助かる。
え~と、先輩の工場での変更点は・・・
特にありませんね。
え、なんもないの?
排気装置がなんちゃらとか、濃度測定がなんちゃらとかは?
屋内の全体換気は、大型ファンと小型の送風機で行っているので、そのまま継続すればいいですし、濃度測定も年一で実施して、基準値以下ですから全く問題ないかと思われますよ。
防塵マスクの使用率もほぼ100%ですし、、、
あ、この「防塵マスクの使用記録」はしてませんでしたね。
(7)事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、(6)の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により、確認し、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならないこと。
特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正する省令案(概要)
その3 より
まあ、楽勝やな。
あと、これなんですが、
(1)令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、1(2)の適用については、事業者は、令和4年3月31日までに、厚生労働大臣の定めるところにより、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない
特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正する省令案(概要)
その5 より
「1(2)の適用」というのが、以下になりますが、
(2)事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないこと。
特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正する省令案(概要)
その1 より
翻訳こんにゃくプリーズ。
既存の作業方法、溶接方法であれば適用しないと解釈できます。
ややこしいな~。
最後に
ここまで話を進めてきましたが、
先輩、お疲れさまでした。
文章だらけで頭おかしくなりそう。
それはそうと、ここまでやらないと事業所側が動かないのかと思うと、どこまで働く側のことが置き去りにされてるんでしょうか。
悲しくなりますね。
せやな。作業員のことを考えてくれてる会社とそうでない会社が、こういうところで差が出るもんな。
そういう意味では、うちの会社はホワイトでしたね。
マスクなしであのヒューム吸ってたら、そりゃタバコの煙よりやべーよ。
俺でもそんなことせんわ。
ただ、「夏場のマスクは鬱陶しい」には同意。汗が半端ない。
溶接ヒュームを長期間にわたって吸い続けて、慢性的な状態が続くようになると、「じん肺」や「肺がん」へのリスクが一気に高まるということですし。自分の身を守るためにも暑いからとか言ってられませんよ。
溶接ヒュームはジワジワと体に悪影響を与えますから、防塵マスク無しでの作業は決して健康的ではありません。
先輩も気を付けてくださいね。
おう。(照れ)
溶接業界も人手不足で外国人実習生が増えましたからね。今までは個人任せだったヒューム対策を、会社単位でしっかり管理、記録させるのが目的の一つのようです。
先輩も、年齢を重ねてからゲホゲホするのは嫌じゃないですか?
せやな~。
70歳なっても、ビタ押しが目標の俺からしたら、仕事で体壊すわけにいかんからな。これからも健康的な職人でいられるように、
仕事放棄を一年の抱負みたいに言わないでください。
作業主任者の講習受けてきました。